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目次
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学校教育法
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第九章 大学
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第百七条から第百十四条まで
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第百十三条
日本語
対訳
英訳
1 条
第百十三条
大学は、教育研究の成果の普及及び活用の促進に資するため、その教育研究活動の状況を公表するものとする。
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第百十二条
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第百十四条
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