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目次
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学校教育法
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第六章 高等学校
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第五十三条
日本語
対訳
英訳
1 条
第五十三条
①
高等学校には、
全日制の課程
のほか、
定時制の課程
を置くことができる。
②
高等学校には、
定時制の課程
のみを置くことができる。
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第五十四条
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