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目次
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学校教育法
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第六章 高等学校
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第五十二条
日本語
対訳
英訳
1 条
第五十二条
高等学校の学科及び教育課程に関する事項は、
前二条
の規定及び
第六十二条
において読み替えて準用する
第三十条第二項
の規定に従い、文部科学大臣が定める。
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第五十三条
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