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学校教育法(がっこうきょういくほう)

第三章 幼稚園

学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(令和六年法律第六十九号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

第三章 幼稚園

第二十二条

第一項

幼稚園は、義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとして、幼児を保育し、幼児の健やかな成長のために適当な環境を与えて、その心身の発達を助長することを目的とする。

第二十三条

第一項

幼稚園における教育は、前条に規定する目的を実現するため、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。

一

健康、安全で幸福な生活のために必要な基本的な習慣を養い、身体諸機能の調和的発達を図ること。

二

集団生活を通じて、喜んでこれに参加する態度を養うとともに家族や身近な人への信頼感を深め、自主、自律及び協同の精神並びに規範意識の芽生えを養うこと。

三

身近な社会生活、生命及び自然に対する興味を養い、それらに対する正しい理解と態度及び思考力の芽生えを養うこと。

四

日常の会話や、絵本、童話等に親しむことを通じて、言葉の使い方を正しく導くとともに、相手の話を理解しようとする態度を養うこと。

五

音楽、身体による表現、造形等に親しむことを通じて、豊かな感性と表現力の芽生えを養うこと。

第二十四条

第一項

幼稚園においては、第二十二条に規定する目的を実現するための教育を行うほか、幼児期の教育に関する各般の問題につき、保護者及び地域住民その他の関係者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うなど、家庭及び地域における幼児期の教育の支援に努めるものとする。

第二十五条

第一項

幼稚園の教育課程その他の保育内容に関する事項は、第二十二条及び第二十三条の規定に従い、文部科学大臣が定める。

第二項

文部科学大臣は、前項の規定により幼稚園の教育課程その他の保育内容に関する事項を定めるに当たつては、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第四十五条第二項の規定により児童福祉施設に関して内閣府令で定める基準(同項第三号の保育所における保育の内容に係る部分に限る。)並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第十条第一項の規定により主務大臣が定める幼保連携型認定こども園の教育課程その他の教育及び保育の内容に関する事項との整合性の確保に配慮しなければならない。

第三項

文部科学大臣は、第一項の幼稚園の教育課程その他の保育内容に関する事項を定めるときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。

第二十六条

第一項

幼稚園に入園することのできる者は、満三歳から、小学校就学の始期に達するまでの幼児とする。

第二十七条

第一項

幼稚園には、園長、教頭及び教諭を置かなければならない。

第二項

幼稚園には、前項に規定するもののほか、副園長、主幹教諭、指導教諭、主務教諭、養護教諭、栄養教諭、事務職員、養護助教諭その他必要な職員を置くことができる。

第三項

第一項の規定にかかわらず、副園長を置くときその他特別の事情のあるときは教頭を、主務教諭(第十二項(第二号に係る部分に限る。)の規定により置かれるものを除く。)を置くときは教諭を、それぞれ置かないことができる。

第四項

園長は、園務をつかさどり、所属職員を監督する。

第五項

副園長は、園長を助け、命を受けて園務をつかさどる。

第六項

教頭は、園長(副園長を置く幼稚園にあつては、園長及び副園長)を助け、園務を整理し、及び必要に応じ幼児の保育をつかさどる。

第七項

主幹教諭は、園長(副園長を置く幼稚園にあつては、園長及び副園長)及び教頭を助け、命を受けて園務の一部を整理し、並びに幼児の保育をつかさどる。

第八項

指導教諭は、幼児の保育をつかさどり、並びに教諭その他の職員に対して、保育の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う。

第九項

主務教諭は、幼児の保育をつかさどり、及び命を受けて当該幼稚園の教育活動に関し教諭その他の職員間における総合的な調整を行う。

第十項

教諭は、幼児の保育をつかさどる。

第十一項

特別の事情のあるときは、第一項の規定にかかわらず、教諭に代えて助教諭又は講師を置くことができる。

第十二項

学校の実情に照らし必要があると認めるときは、第七項及び第九項の規定にかかわらず、次に掲げる職員を置くことができる。

一

園長(副園長を置く幼稚園にあつては、園長及び副園長)及び教頭を助け、命を受けて園務の一部を整理し、並びに幼児の養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭

二

幼児の養護又は栄養の指導及び管理をつかさどり、並びに命を受けて当該幼稚園の教育活動に関し教諭その他の職員間における総合的な調整を行う主務教諭

第二十八条

第一項

第三十七条第六項、第八項及び第十三項から第十八項まで並びに第四十二条から第四十四条までの規定は、幼稚園に準用する。

第二項

就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第四章の規定は、幼稚園に準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

第二十七条の二第一項園児について園児(幼稚園に在籍する幼児をいう。以下同じ。)について
第二十七条の二第二項第三号指定都市等所在施設地方公共団体(公立大学法人を含む。)が設置する幼稚園
指定都市等の長当該幼稚園が所在する都道府県の教育委員会
第二十七条の五第一項ただし書都道府県知事又は市長都道府県知事
第二十七条の六第一項主務省令文部科学省令
審議会等教育、医療、心理、福祉又は法律に関する専門的な知識を有する者のうちから当該所管行政庁があらかじめ指定する者(以下「専門的な知識を有する者」という。)
第二十七条の六第二項及び第三項審議会等専門的な知識を有する者
第二十七条の七主務省令文部科学省令
主務大臣文部科学大臣