第一項
第十三条第一項(同条第二項、第百三十三条第一項及び第百三十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定による閉鎖命令又は第百三十六条第二項の規定による命令に違反した者は、六月以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。
条文、法令、用語を検索します
この条文はまだされていません2026年12月25日から施行予定(2か月後)
いまの条文を読む →第十三章 罰則
学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(令和六年法律第六十九号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。
本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。
第十三条第一項(同条第二項、第百三十三条第一項及び第百三十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定による閉鎖命令又は第百三十六条第二項の規定による命令に違反した者は、六月以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。
第十七条第一項又は第二項の義務の履行の督促を受け、なお履行しない者は、十万円以下の罰金に処する。
法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、その法人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対しても、同項の刑を科する。
第二十条の規定に違反した者は、十万円以下の罰金に処する。
第百三十五条の規定に違反した者は、十万円以下の罰金に処する。