第三十九条(適用除外等)
改正後の条文の中で読む- 改正見出し
適用除外等
- 改正第三十九条第一項
この法律は、日本の国籍を有しない者のうち第三十条の四十五の表の上欄に掲げる者以外のもの、戸籍法の適用を受けない者(天皇及び皇族以外の男子と婚姻をした内親王及び女王(当該男子と離婚又は死別をした者を含む。)を除く。)その他政令で定める者については、適用しない。
- 新設第三十九条第二項
前項に規定する内親王及び女王に対するこの法律及び電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律の規定の適用については、政令で特例を定めることができる。