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2026年10月24日に(27日後)

住民基本台帳法(じゅうみんきほんだいちょうほう)

改正する法令

皇室典範等の一部を改正する法律

改正後の全文(e-Gov)

同じ改正法令による改正

  • 2026年7月24日 — この法令

改正 2か所・新設 1か所・附則 2か所

変わる条文ごとに、改正前と改正後を一つにまとめています。削られる言葉には取り消し線、加わる言葉には色をつけています。法令は日本語の条文です。

第三十九条(適用除外等)

改正後の条文の中で読む
  • 改正見出し

    適用除外等

  • 改正第三十九条第一項

    この法律は、日本の国籍を有しない者のうち第三十条の四十五の表の上欄に掲げる者以外のもの、戸籍法の適用を受けない者(天皇及び皇族以外の男子と婚姻をした内親王及び女王(当該男子と離婚又は死別をした者を含む。)を除く。)その他政令で定める者については、適用しない。

  • 新設第三十九条第二項

    前項に規定する内親王及び女王に対するこの法律及び電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律の規定の適用については、政令で特例を定めることができる。

附則(経過措置など)の改正 2か所

附則第六条(見直し)

改正後の条文の中で読む
  • 新設附則第六条第一項

    この法律による改正後のそれぞれの法律の規定については、その施行の状況を踏まえて所要の検討が加えられ、必要があると認められるときは、その結果に基づいて所要の措置が講ぜられるものとする。

  • 新設附則第六条第二項

    前項の規定により検討が加えられるに当たっては、皇族の数の確保の状況等を勘案し、必要があると認められるときは、三十年ごとに見直しが行われるものとする。