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第五条(東京地下鉄株式会社の株式の国債整理基金特別会計への所属替)
東京地下鉄株式会社法(平成十四年法律第百八十八号)附則第十一条の規定により政府に無償譲渡された東京地下鉄株式会社の株式(日本国有鉄道改革法等施行法(昭和六十一年法律第九十三号)附則第二十四条第二項の規定により政府が譲り受けた帝都高速度交通営団に対する出資持分に相当するものに限る。)は、一般会計から無償で国債整理基金特別会計に所属替をするものとする。
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