検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第九十六条(買戻しの特約の登記の登記事項)

買戻しの特約の登記の登記事項は、第五十九条各号に掲げるもののほか、買主が支払った代金(の別段の合意をした場合にあっては、その合意により定めた金額)及び契約の費用並びに買戻しの期間の定めがあるときはその定めとする。

章の中で読む

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー