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1 条

第九十七条(信託の登記の登記事項)

信託の登記の登記事項は、第五十九条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。

委託者、受託者及び受益者の氏名又は名称及び住所

受益者の指定に関する条件又は受益者を定める方法の定めがあるときは、その定め

信託管理人があるときは、その氏名又は名称及び住所

受益者代理人があるときは、その氏名又は名称及び住所

に規定する受益証券発行信託であるときは、その旨

に規定する受益者の定めのない信託であるときは、その旨

に規定する公益信託であるときは、その旨

信託の目的

信託財産の管理方法

信託の終了の事由

その他の信託の条項

前項第二号から第六号までに掲げる事項のいずれかを登記したときは、の受益者(に掲げる事項を登記した場合にあっては、当該受益者代理人が代理する受益者に限る。)の氏名又は名称及び住所を登記することを要しない。

登記官は、第一項各号に掲げる事項を明らかにするため、法務省令で定めるところにより、信託目録を作成することができる。

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