条文、法令、用語を検索します
第百一条(職権による信託の変更の登記)
登記官は、信託財産に属する不動産について次に掲げる登記をするときは、職権で、信託の変更の登記をしなければならない。
一信託法第七十五条第一項又は第二項の規定による権利の移転の登記
二信託法第八十六条第四項本文の規定による権利の変更の登記
三受託者である登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記
章の中で読む