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1 条

第百一条(職権による信託の変更の登記)

登記官は、信託財産に属する不動産について次に掲げる登記をするときは、職権で、信託の変更の登記をしなければならない。

又はの規定による権利の移転の登記

本文の規定による権利の変更の登記

受託者である登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記

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