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第九十八条(信託の登記の申請方法等)

信託の登記の申請は、当該信託に係る権利の保存、設定、移転又は変更の登記の申請と同時にしなければならない。

信託の登記は、受託者が単独で申請することができる。

に掲げる方法によってされた信託による権利の変更の登記は、受託者が単独で申請することができる。

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