1 条
都道府県知事は、その登録を受けている宅地建物取引士が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該登録を消除しなければならない。
第十八条第一項第一号から第八号まで又は第十二号のいずれかに該当するに至つたとき。
不正の手段により第十八条第一項の登録を受けたとき。
不正の手段により宅地建物取引士証の交付を受けたとき。
第十八条第一項の登録を受けている者で宅地建物取引士証の交付を受けていないものが次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該登録をしている都道府県知事は、当該登録を消除しなければならない。
第十八条第一項第一号から第八号まで又は第十二号のいずれかに該当するに至つたとき。
不正の手段により第十八条第一項の登録を受けたとき。
宅地建物取引士としてすべき事務を行い、情状が特に重いとき。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。