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第四十六条(報酬)
①宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買、交換又は貸借の代理又は媒介に関して受けることのできる報酬の額は、国土交通大臣の定めるところによる。
②宅地建物取引業者は、前項の額をこえて報酬を受けてはならない。
③国土交通大臣は、第一項の報酬の額を定めたときは、これを告示しなければならない。
④宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、第一項の規定により国土交通大臣が定めた報酬の額を掲示しなければならない。
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