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第二十七条(営業保証金の還付)
①宅地建物取引業者と宅地建物取引業に関し取引をした者(宅地建物取引業者に該当する者を除く。)は、その取引により生じた債権に関し、宅地建物取引業者が供託した営業保証金について、その債権の弁済を受ける権利を有する。
②前項の権利の実行に関し必要な事項は、法務省令・国土交通省令で定める。
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