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第十七条の十八(公示)
国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
一第十六条第三項の登録をしたとき。
二第十七条の八の規定による届出があつたとき。
三第十七条の十の規定による届出があつたとき。
四第十七条の十四の規定により第十六条第三項の登録を取り消し、又は登録講習の業務の停止を命じたとき。
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