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1 条

第十七条の十八(公示)

国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

第十六条第三項の登録をしたとき。

第十七条の八の規定による届出があつたとき。

第十七条の十の規定による届出があつたとき。

第十七条の十四の規定により第十六条第三項の登録を取り消し、又は登録講習の業務の停止を命じたとき。

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