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第十六条の二(指定)
①都道府県知事は、国土交通大臣の指定する者に、試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行わせることができる。
②前項の規定による指定は、試験事務を行おうとする者の申請により行う。
③都道府県知事は、第一項の規定により国土交通大臣の指定する者に試験事務を行わせるときは、試験事務を行わないものとする。
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