検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第十五条の二(信用失墜行為の禁止)

宅地建物取引士は、宅地建物取引士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。

章の中で読む

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー