1 条
第四条(保護の実施機関についての特例に関する経過措置)
この法律の施行の際現に介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第十一項に規定する特定施設に入居している者(生活保護法第十五条の二第二項に規定する特定施設入居者生活介護を同項に規定する居宅介護を行う者に委託し、又は同条第五項に規定する介護予防特定施設入居者生活介護を同項に規定する介護予防を行う者に委託して行っている場合において、これらの介護扶助を受けている者を除く。)については、第三条の規定による改正後の生活保護法第八十四条の三の規定は、適用しない。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。