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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、令和四年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中の改正規定並びに中、及びの項の改正規定並びに次条第一項、及び第十条の規定、中の改正規定、中住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の項及びの改正規定、中の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)並びに、及び第三十二条の規定 公布の日

略

中及びの改正規定、中及びの改正規定、中及びの改正規定、中及びの改正規定、の規定(第一号に掲げる改正規定を除く。)並びに及びの規定並びに中及びの改正規定、中及びの改正規定、中及びの改正規定並びに、及びの規定 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日