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1 条

第八十一条

当分の間、の規定による改正後の生活保護法(以下この条において「新法」という。)第八十四条の三中「第十八条第二項の規定により」とあるのは「第十八条第一項の規定によりに規定する共同生活援助(以下この条において「共同生活援助」という。)を行う住居に入居している者若しくはの規定により障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」と、「第十六条第一項第二号」とあるのは「の規定により共同生活援助を行う住居に入居している者若しくは」と、「に対する」とあるのは「若しくは共同生活援助を行う住居に入居している者に対する」と、「施設に引き続き入所して」とあるのは「施設又は住居に引き続き入所し、又は入居して」とする。

前項の規定により読み替えられた新法第八十四条の三の規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後に、同項の規定により読み替えられた新法第八十四条の三に規定する施設又は住居に入所し、又は入居した者について、適用する。

又はの規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされたに規定する身体障害者更生援護施設又はに規定する知的障害者援護施設(の規定による改正前のに規定する知的障害者通勤寮を除く。)は、障害者支援施設とみなして、新法第八十四条の三の規定を適用する。