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1 条

第八十四条の三(保護の実施機関についての特例)

の規定によりに規定する障害者支援施設(以下この条において「障害者支援施設」という。)に入所している者、の規定により障害者支援施設若しくはの規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設(以下この条において「のぞみの園」という。)に入所している者、の規定により養護老人ホームに入所し、若しくはの規定により特別養護老人ホームに入所している者、若しくはの規定によりに規定する介護給付費等の支給を受けて障害者支援施設、のぞみの園若しくはの主務省令で定める施設に入所している者又は介護保険法第八条第十一項に規定する特定施設に入居している者若しくは介護老人福祉施設に入所している者(同条第二十七項に規定する介護福祉施設サービスを受けている者に限る。)に対する保護については、その者がこれらの施設に引き続き入所し、又は入居している間、その者は、第三十条第一項ただし書の規定により入所しているものとみなして、第十九条第三項の規定を適用する。

前後の条文と読む