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1 条

第八十一条の四(情報提供等)

保護の実施機関は、第二十六条の規定により保護の廃止を行うに際しては、当該保護を廃止される者がに規定する生活困窮者に該当する場合には、当該者に対して、に基づく事業又は給付金についての情報の提供、助言その他適切な措置を講ずるよう努めるものとする。

前後の条文と読む