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第三十七条(葬祭扶助の方法)

葬祭扶助は、金銭給付によつて行うものとする。但し、これによることができないとき、これによることが適当でないとき、その他保護の目的を達するために必要があるときは、現物給付によつて行うことができる。

葬祭扶助のための保護金品は、葬祭を行う者に対して交付するものとする。

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