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第二十二条(不当景品類及び不当表示防止法の一部改正に伴う経過措置)

施行日前にの規定による改正前のに規定する違反行為について行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三十条の規定による通知又はの規定による改正前のの規定により適用されるの規定による審判開始決定書の謄本の送達があった場合においては、当該違反行為に係る排除命令の手続及び審判手続に関しては、の規定による改正後の不当景品類及び不当表示防止法及び新法の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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