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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。ただし、の改正規定、の改正規定及びの改正規定並びにの改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)並びに次条の規定は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。

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