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第四十五条(電子情報処理組織の使用)

消費者庁の職員が、に規定する処分通知等であつてこの法律又は内閣府令の規定により書類を送達して行うこととしているものに関する事務を、の規定によりに規定する電子情報処理組織を使用して行つたときは、第四十三条において読み替えて準用するの規定による送達に関する事項を記載した書面の作成及び提出に代えて、当該事項を当該電子情報処理組織を使用して消費者庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)に備えられたファイルに記録しなければならない。

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