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1 条

第四十三条(送達に関する民事訴訟法の準用)

書類の送達については、、、、、、、(に係る部分に限る。次条第一項第二号において同じ。)及び並びにの規定を準用する。この場合において、中「裁判所」とあり、及び中「裁判長」とあるのは「内閣総理大臣」と、中「執行官」とあり、及び中「裁判所書記官」とあるのは「消費者庁の職員」と、中「最高裁判所規則」とあるのは「内閣府令」と読み替えるものとする。

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