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1 条

第三十二条(影響是正措置計画に係る認定の効果)

第七条第一項及び第八条第一項の規定は、内閣総理大臣が前条第三項の認定(同条第七項の変更の認定を含む。次条において同じ。)をした場合における当該認定に係る疑いの理由となつた行為については、適用しない。ただし、次条第一項の規定による当該認定の取消しがあつた場合は、この限りでない。

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