改正の経緯
人事訴訟法
第二十九条第三項
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
人事訴訟に関する手続についての民事訴訟法の規定の適用については、別表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
人事訴訟に関する手続についての民事訴訟法の規定の適用については、
別次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。第二十五条第一項 地方裁判所の一人の裁判官の除斥又は忌避についてはその裁判官の所属する裁判所が、簡易裁判所の裁判官の除斥又は忌避についてはその裁判所の所在地を管轄する地方裁判所 家庭裁判所の一人の裁判官の除斥又は忌避については、その裁判官の所属する裁判所 第二十五条第二項、第百三十二条の五第一項、第百八十五条第一項及び第二項、第二百三十五条第二項及び第三項、第二百六十九条第一項、第三百二十九条第三項並びに第三百三十七条第一項 地方裁判所 家庭裁判所 第二百八十一条第一項 地方裁判所が第一審としてした終局判決又は簡易裁判所 家庭裁判所 第三百十一条第二項 地方裁判所の判決に対しては最高裁判所に、簡易裁判所の判決に対しては高等裁判所 家庭裁判所の判決に対しては最高裁判所 第三百三十六条第一項 地方裁判所及び簡易裁判所 家庭裁判所