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目次
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個人情報の保護に関する法律
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平成二七年九月九日法律第六五号
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第十条
日本語
対訳
英訳
1 条
第十条
(政令への委任)
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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第九条 罰則の適用に関する経過措置
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第十一条 事業者等が講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るための指針の策定に当たっての配慮
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。
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どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。