1 条
政府は、個人情報の保護に関する施策の総合的かつ一体的な推進を図るため、個人情報の保護に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
個人情報の保護に関する施策の推進に関する基本的な方向
国が講ずべき個人情報の保護のための措置に関する事項
地方公共団体が講ずべき個人情報の保護のための措置に関する基本的な事項
第十六条第二項に規定する個人情報取扱事業者、同条第五項に規定する仮名加工情報取扱事業者及び同条第六項に規定する匿名加工情報取扱事業者並びに第五十一条第一項に規定する認定個人情報保護団体が講ずべき個人情報の保護のための措置に関する基本的な事項
個人情報の取扱いに関する苦情の円滑な処理に関する事項
その他個人情報の保護に関する施策の推進に関する重要事項
内閣総理大臣は、個人情報保護委員会が作成した基本方針の案について閣議の決定を求めなければならない。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。