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第八条(国の機関等が保有する個人情報の保護)
①国は、その機関が保有する個人情報の適正な取扱いが確保されるよう必要な措置を講ずるものとする。
②国は、独立行政法人等について、その保有する個人情報の適正な取扱いが確保されるよう必要な措置を講ずるものとする。
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