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第百三十九条(会議)
①委員会の会議は、委員長が招集する。
②委員会は、委員長及び四人以上の委員の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
③委員会の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
④第百三十六条第四号の規定による認定をするには、前項の規定にかかわらず、本人を除く全員の一致がなければならない。
⑤委員長に事故がある場合の第二項の規定の適用については、前条第二項に規定する委員長を代理する者は、委員長とみなす。
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