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1 条

第百四十条(専門委員)

委員会に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

専門委員は、委員会の申出に基づいて内閣総理大臣が任命する。

専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

専門委員は、非常勤とする。

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