1 条
審査請求が不適法であり、却下する場合
裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の訂正をすることとする場合
審査請求人及び参加人(行政不服審査法第十三条第四項に規定する参加人をいう。以下この項及び第百七条第一項第二号において同じ。)
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