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1 条

第百六条(地方公共団体の機関等における審理員による審理手続に関する規定の適用除外等)

地方公共団体の機関又は地方独立行政法人に対する開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為に係る審査請求については、からまで、、、、第二章第四節及びの規定は、適用しない。

地方公共団体の機関又は地方独立行政法人に対する開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為に係る審査請求についての次の表の上欄に掲げる行政不服審査法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

に規定する場合において、審査庁又は個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第百七条第二項の規定に基づく条例の規定により審査請求がされた行政庁(の規定により引継ぎを受けた行政庁を含む。以下「審査庁」という。)
において読み替えて適用する同法第百六条第二項において読み替えて適用する
において読み替えて適用する同法第百六条第二項において読み替えて適用する
において読み替えて適用する同法第百六条第二項において読み替えて適用する
の規定により指名された者(以下「審理員」という。)審査庁
及び、、、、、、及び、並びに及び審理員審査庁
執行停止の申立てがあったとき、又は審理員からに規定する執行停止をすべき旨の意見書が提出されたとき執行停止の申立てがあったとき
審理員は、審査庁から指名されたときは、直ちに審査庁は、審査請求がされたときは、の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、速やかに
審理員は審査庁は、審査庁が処分庁等以外である場合にあっては
提出を求める提出を求め、審査庁が処分庁等である場合にあっては、相当の期間内に、弁明書を作成する
審理員は審査庁は、の規定により
提出があったとき提出があったとき、又は弁明書を作成したとき
参加人及び処分庁等参加人及び処分庁等(処分庁等が審査庁である場合にあっては、参加人)
審査請求人及び処分庁等審査請求人及び処分庁等(処分庁等が審査庁である場合にあっては、審査請求人)
審理関係人審理関係人(処分庁等が審査庁である場合にあっては、審査請求人及び参加人。以下この節及びにおいて同じ。)
審理員が審査庁が
終結した旨並びにに規定する審理員意見書及び事件記録(審査請求書、弁明書その他審査請求に係る事件に関する書類その他の物件のうち政令で定めるものをいう。及びにおいて同じ。)を審査庁に提出する予定時期を通知するものとする。当該予定時期を変更したときも、同様とする終結した旨を通知するものとする
行政不服審査会等又はの機関
受けたとき(の規定による諮問を要しない場合(又はに該当する場合を除く。)にあっては審理員意見書が提出されたとき、又はに該当する場合にあっては又はに規定する議を経たとき)受けたとき
審理員意見書又は行政不服審査会等若しくは審議会等又はの機関
において準用するの規定により審査会に諮問をした審査庁審査庁

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