検索

条文、法令、用語を検索します

この条文はまだされていません2028年7月16日までに施行予定(日付は政令で定める・遅くとも2年後)

いまの条文を読む →

個人情報の保護に関する法律(こじんじょうほうのほごにかんするほうりつ)

第五章 行政機関等の義務等(第七十二条の三から第七十三条まで)

個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律(令和八年法律第五十六号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

第七十二条の三見出し新設

統計作成等の特例に係る義務

この条に改正19か所
第七十二条の三第一項(統計作成等の特例に係る義務)新設

特例要配慮個人情報取得者から提供(二以上の段階にわたる提供を含む。)を受けた統計作成等用要配慮個人情報等を取り扱う行政機関の長等は、第六十九条の規定にかかわらず、法令に基づく場合等を除くほか、当該統計作成等用要配慮個人情報等を、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める行為を行うために必要な範囲を超えて取り扱ってはならない。

第七十二条の三第一項第一号(統計作成等の特例に係る義務)新設

当該特例要配慮個人情報取得者が第三十条の二第二項の規定により当該統計作成等用要配慮個人情報等に係る要配慮個人情報を用いて行おうとする統計作成等の内容を公表している場合(第三号に掲げる場合を除く。) 当該公表されている内容の統計作成等

第七十二条の三第一項第二号(統計作成等の特例に係る義務)新設

当該特例要配慮個人情報取得者が第三十条の二第二項の規定により同条第五項本文の規定による提供を行う目的で当該統計作成等用要配慮個人情報等に係る要配慮個人情報を取り扱う旨を公表している場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該提供

第七十二条の三第一項第三号(統計作成等の特例に係る義務)新設

当該特例要配慮個人情報取得者が第三十条の二第二項の規定により当該統計作成等用要配慮個人情報等に係る要配慮個人情報を用いて行おうとする統計作成等の内容及び同条第五項本文の規定による提供を行う目的で当該要配慮個人情報を取り扱う旨を公表している場合 当該公表されている内容の統計作成等及び当該提供

第七十二条の三第二項(統計作成等の特例に係る義務)新設

第三十条の二第五項本文の規定により個人情報の提供を受けた行政機関の長等は、同項第一号の個人情報保護委員会規則で定める方法により、当該個人情報に係る提供統計作成等用個人情報等を取り扱っている期間、同号に規定する事項(当該事項を次項本文の規定により変更した場合又は第四項の場合にあっては、変更後の当該事項)を継続して公表しなければならない。

第七十二条の三第三項(統計作成等の特例に係る義務)新設

前項に規定する行政機関の長等は、第三十条の二第五項第一号の個人情報保護委員会規則で定める方法により当該行政機関の長等及び同項本文の規定により当該個人情報の提供を行った個人情報取扱事業者の双方が前項の規定により公表されている事項を変更する旨及び当該変更の内容をあらかじめ公表する場合に限り、当該事項を変更することができる。ただし、当該行政機関の長等の名称その他個人情報保護委員会規則で定める事項を変更するときは、この限りでない。

第七十二条の三第四項(統計作成等の特例に係る義務)新設

前項ただし書の場合においては、第二項に規定する行政機関の長等は、当該変更をした後、速やかに、第三十条の二第五項第一号の個人情報保護委員会規則で定める方法により当該変更をした旨及び当該変更の内容を公表しなければならない。

第七十二条の三第五項(統計作成等の特例に係る義務)新設

提供統計作成等用個人情報等を取り扱う行政機関の長等は、第六十九条の規定にかかわらず、法令に基づく場合等を除くほか、当該提供統計作成等用個人情報等を、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める統計作成等を行うために必要な範囲を超えて取り扱ってはならない。

第七十二条の三第五項第一号(統計作成等の特例に係る義務)新設

当該提供統計作成等用個人情報等に係る第三十条の二第五項本文の規定による提供が特例個人情報受領者に対して行われたものである場合 当該特例個人情報受領者が同条第六項の規定により公表している内容の統計作成等

第七十二条の三第五項第二号(統計作成等の特例に係る義務)新設

当該提供統計作成等用個人情報等に係る第三十条の二第五項本文の規定による提供が行政機関の長等に対して行われたものである場合 当該行政機関の長等が第二項の規定により公表している内容の統計作成等

第七十二条の三第六項(統計作成等の特例に係る義務)新設

第三十一条の三第一項本文の規定により個人関連情報の提供を受け個人データとして取得した行政機関の長等は、同項第一号の個人情報保護委員会規則で定める方法により、当該個人関連情報に係る提供統計作成等用個人データ等を取り扱っている期間、同号に規定する事項(当該事項を次項本文の規定により変更した場合又は第八項の場合にあっては、変更後の当該事項)を継続して公表しなければならない。

第七十二条の三第七項(統計作成等の特例に係る義務)新設

前項に規定する行政機関の長等は、第三十一条の三第一項第一号の個人情報保護委員会規則で定める方法により当該行政機関の長等及び同項本文の規定により当該個人関連情報の提供を行った第十六条第八項に規定する個人関連情報取扱事業者の双方が前項の規定により公表されている事項を変更する旨及び当該変更の内容をあらかじめ公表する場合に限り、当該事項を変更することができる。ただし、当該行政機関の長等の名称その他個人情報保護委員会規則で定める事項を変更するときは、この限りでない。

第七十二条の三第八項(統計作成等の特例に係る義務)新設

前項ただし書の場合においては、第六項に規定する行政機関の長等は、当該変更をした後、速やかに、第三十一条の三第一項第一号の個人情報保護委員会規則で定める方法により当該変更をした旨及び当該変更の内容を公表しなければならない。

第七十二条の三第九項(統計作成等の特例に係る義務)新設

提供統計作成等用個人データ等を取り扱う行政機関の長等は、第六十九条の規定にかかわらず、法令に基づく場合等を除くほか、当該提供統計作成等用個人データ等を、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める統計作成等を行うために必要な範囲を超えて取り扱ってはならない。

第七十二条の三第九項第一号(統計作成等の特例に係る義務)新設

当該提供統計作成等用個人データ等に係る第三十一条の三第一項本文の規定による提供が特例個人関連情報受領者に対して行われたものである場合 当該特例個人関連情報受領者が同条第二項の規定により公表している内容の統計作成等

第七十二条の三第九項第二号(統計作成等の特例に係る義務)新設

当該提供統計作成等用個人データ等に係る第三十一条の三第一項本文の規定による提供が行政機関の長等に対して行われたものである場合 当該行政機関の長等が第六項の規定により公表している内容の統計作成等

第七十二条の三第十項(統計作成等の特例に係る義務)新設

統計作成等用要配慮個人情報等、提供統計作成等用個人情報等又は提供統計作成等用個人データ等を取り扱う行政機関の長等は、第六十九条の規定にかかわらず、法令に基づく場合等を除くほか、当該統計作成等用要配慮個人情報等、提供統計作成等用個人情報等又は提供統計作成等用個人データ等を第三者(当該統計作成等用要配慮個人情報等、提供統計作成等用個人情報等又は提供統計作成等用個人データ等の取扱いの委託を受けた個人情報取扱事業者又は行政機関の長等を除く。)に提供してはならない。

第七十二条の三第十一項(統計作成等の特例に係る義務)新設

行政機関の長等は、その取り扱う統計作成等用要配慮個人情報等、提供統計作成等用個人情報等又は提供統計作成等用個人データ等(これらのうち保有個人情報であるものを除く。以下この項において同じ。)の漏えいの防止その他統計作成等用要配慮個人情報等、提供統計作成等用個人情報等又は提供統計作成等用個人データ等の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。

第七十二条の三第十二項(統計作成等の特例に係る義務)新設

第一項、第五項及び前三項の規定は行政機関の長等から統計作成等用要配慮個人情報等、提供統計作成等用個人情報等又は提供統計作成等用個人データ等の取扱いの委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が受託した業務を行う場合について、第七十条の規定は行政機関の長等が統計作成等用要配慮個人情報等、提供統計作成等用個人情報等又は提供統計作成等用個人データ等(これらのうち保有個人情報であるものを除く。)を提供する場合について、それぞれ準用する。

第七十三条

(仮名加工情報の取扱いに係る義務)
この条に改正2か所
第七十三条第一項(仮名加工情報の取扱いに係る義務)

行政機関の長等は、法令に基づく場合を除くほか、仮名加工情報(個人情報であるものを除く。以下この条及び第百二十八条において同じ。)を第三者(当該仮名加工情報の取扱いの委託を受けた者を除く。)に提供してはならない。

第七十三条第二項(仮名加工情報の取扱いに係る義務)

行政機関の長等は、その取り扱う仮名加工情報の漏えいの防止その他仮名加工情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。

第七十三条第三項(仮名加工情報の取扱いに係る義務)

行政機関の長等は、仮名加工情報を取り扱うに当たっては、法令に基づく場合を除き、当該仮名加工情報の作成に用いられた個人情報に係る本人を識別するために、削除情報等(仮名加工情報の作成に用いられた個人情報から削除された記述等及び個人識別符号並びに第四十一条第一項の規定により行われた加工の方法に関する情報をいう。)を取得し、又は当該仮名加工情報を他の情報と照合してはならない。

第七十三条第四項(仮名加工情報の取扱いに係る義務)改正

行政機関の長等は、仮名加工情報を取り扱うに当たっては、法令に基づく場合を除き、電話をかけ、郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便により送付し、電報を送達し、ファクシミリ装置若しくは電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって個人情報保護委員会規則で定めるものをいう。)を用いて送信し、又は住居を訪問するために、当該仮名加工情報に含まれる連絡先その他の情報を利用してはならない。

第七十三条第五項(仮名加工情報の取扱いに係る義務)

前各項の規定は、行政機関の長等から仮名加工情報の取扱いの委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。

第七十三条第六項(仮名加工情報の取扱いに係る義務)新設

第七十二条の二の規定は、行政機関の長等による第二条第八項各号に掲げる記述等が含まれる仮名加工情報(他の情報と容易に照合することができ、それにより当該記述等を特定することができることとなるものを含む。)の取扱いについて準用する。

改正箇所 1 / 21