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個人情報の保護に関する法律(こじんじょうほうのほごにかんするほうりつ)

第五章 行政機関等の義務等(第六十九条から第七十二条の二まで)

個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律(令和八年法律第五十六号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

第六十九条

(利用及び提供の制限)
この条に改正1か所
第六十九条第一項(利用及び提供の制限)

行政機関の長等は、法令に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない。

第六十九条第二項(利用及び提供の制限)

前項の規定にかかわらず、行政機関の長等は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供することができる。ただし、保有個人情報を利用目的以外の目的のために自ら利用し、又は提供することによって、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りでない。

第六十九条第二項第一号(利用及び提供の制限)

本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき。

第六十九条第二項第二号(利用及び提供の制限)

行政機関等が法令の定める所掌事務又は業務の遂行に必要な限度で保有個人情報を内部で利用する場合であって、当該保有個人情報を利用することについて相当の理由があるとき。

第六十九条第二項第三号(利用及び提供の制限)

他の行政機関、独立行政法人等、地方公共団体の機関又は地方独立行政法人に保有個人情報を提供する場合において、保有個人情報の提供を受ける者が、法令の定める事務又は業務の遂行に必要な限度で提供に係る個人情報を利用し、かつ、当該個人情報を利用することについて相当の理由があるとき。

第六十九条第二項第四号(利用及び提供の制限)改正

前三号に掲げる場合のほか、専ら統計の作成作成等又は学術研究の目的のために保有個人情報を提供するとき、本人以外の者に提供することが明らかに本人の利益になるとき、その他保有個人情報を提供することについて特別の理由があるとき。

第六十九条第三項(利用及び提供の制限)

前項の規定は、保有個人情報の利用又は提供を制限する他の法令の規定の適用を妨げるものではない。

第六十九条第四項(利用及び提供の制限)

行政機関の長等は、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、保有個人情報の利用目的以外の目的のための行政機関等の内部における利用を特定の部局若しくは機関又は職員に限るものとする。

第七十条

(保有個人情報の提供を受ける者に対する措置要求)
第一項

行政機関の長等は、利用目的のために又は前条第二項第三号若しくは第四号の規定に基づき、保有個人情報を提供する場合において、必要があると認めるときは、保有個人情報の提供を受ける者に対し、提供に係る個人情報について、その利用の目的若しくは方法の制限その他必要な制限を付し、又はその漏えいの防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずることを求めるものとする。

第七十一条

(外国にある第三者への提供の制限)
この条に改正1か所
第七十一条第一項(外国にある第三者への提供の制限)改正

行政機関の長等は、外国(本邦の域外にある国又は地域をいう。以下この条において同じ。)(個人の権利利益を保護する上で我が国と同等の水準にあると認められる個人情報の保護に関する制度を有している外国として個人情報保護委員会規則で定めるものを除く。以下この条において同じ。)にある第三者(個人データ(第十六条第三項に規定する個人データのをいう。第七十二条の三第六項において同じ。)の取扱いについて前章第二節の規定により同個人情報取扱事業者(第十六条第二項に規定する個人情報取扱事業者をいう。次条並びに第七十二条の三第三項及び第十項において同じ。)が講ずべきこととされている措置に相当する措置(第三項において「相当措置」という。)を継続的に講ずるために必要なものとして個人情報保護委員会規則で定める基準に適合する体制を整備している者を除く。以下この項及び次項において同じ。)に利用目的以外の目的のために保有個人情報を提供する場合には、法令に基づく場合及び第六十九条第二項第四号に掲げる場合を除くほか、あらかじめ外国にある第三者への提供を認める旨の本人の同意を得なければならない。

第七十一条第二項(外国にある第三者への提供の制限)

行政機関の長等は、前項の規定により本人の同意を得ようとする場合には、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、当該外国における個人情報の保護に関する制度、当該第三者が講ずる個人情報の保護のための措置その他当該本人に参考となるべき情報を当該本人に提供しなければならない。

第七十一条第三項(外国にある第三者への提供の制限)

行政機関の長等は、保有個人情報を外国にある第三者(第一項に規定する体制を整備している者に限る。)に利用目的以外の目的のために提供した場合には、法令に基づく場合及び第六十九条第二項第四号に掲げる場合を除くほか、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該第三者による相当措置の継続的な実施を確保するために必要な措置を講ずるとともに、本人の求めに応じて当該必要な措置に関する情報を当該本人に提供しなければならない。

第七十一条の二見出し新設

取扱いの委託を受けた個人情報に係る義務

この条に改正1か所
第七十一条の二第一項(取扱いの委託を受けた個人情報に係る義務)新設

個人情報取扱事業者又は他の行政機関等から個人情報の取扱いの全部又は一部の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた行政機関等は、法令に基づく場合及び人命の救助、災害の救援その他非常の事態への対応のため緊急の必要がある場合(第七十二条の三において「法令に基づく場合等」という。)を除くほか、その取扱いを委託された個人情報(当該行政機関等において個人関連情報となるものを除く。)を、当該委託を受けた業務の遂行に必要な範囲を超えて取り扱ってはならない。

第七十一条の三見出し新設

十六歳未満の者の個人情報の取扱いに関する読替規定

この条に改正4か所
第七十一条の三第一項(十六歳未満の者の個人情報の取扱いに関する読替規定)新設

行政機関等が十六歳未満の者の個人情報を取り扱う場合(次に掲げる場合を除く。)における当該個人情報についての第六十二条、第六十八条第二項、第六十九条第二項及び第七十一条の規定の適用については、第六十二条及び第六十八条第二項中「本人に」とあるのは「本人の法定代理人に」と、同項第一号中「本人へ」とあるのは「本人の法定代理人へ」と、第六十九条第二項第一号中「本人の」とあるのは「本人の法定代理人の」と、「本人に」とあるのは「本人若しくはその法定代理人に」と、第七十一条第一項及び第二項中「本人」とあるのは「本人の法定代理人」と、同条第三項中「本人」とあるのは「本人又はその法定代理人」とする。

第七十一条の三第一項第一号(十六歳未満の者の個人情報の取扱いに関する読替規定)新設

行政機関の長等が、当該個人情報が十六歳未満の者のものであることを知らないことについて正当な理由がある場合

第七十一条の三第一項第二号(十六歳未満の者の個人情報の取扱いに関する読替規定)新設

本人の法定代理人が当該本人の営業を許可していた場合であって、当該行政機関等が当該営業に関して当該個人情報を取得したとき。

第七十一条の三第一項第三号(十六歳未満の者の個人情報の取扱いに関する読替規定)新設

本人に法定代理人がない場合又は行政機関の長等が本人に法定代理人がないと信ずるに足りる相当な理由がある場合

第七十二条

(個人関連情報の提供を受ける者に対する措置要求)
第一項

行政機関の長等は、第三者に個人関連情報を提供する場合(当該第三者が当該個人関連情報を個人情報として取得することが想定される場合に限る。)において、必要があると認めるときは、当該第三者に対し、提供に係る個人関連情報について、その利用の目的若しくは方法の制限その他必要な制限を付し、又はその漏えいの防止その他の個人関連情報の適切な管理のために必要な措置を講ずることを求めるものとする。

第七十二条の二見出し新設

連絡可能個人関連情報の不適正な取扱いの禁止

この条に改正2か所
第七十二条の二第一項(連絡可能個人関連情報の不適正な取扱いの禁止)新設

行政機関の長等は、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により連絡可能個人関連情報を利用してはならない。

第七十二条の二第二項(連絡可能個人関連情報の不適正な取扱いの禁止)新設

行政機関の長等は、偽りその他不正の手段により連絡可能個人関連情報を取得してはならない。

改正箇所 1 / 9