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2026年11月2日に(1日後)

個人情報の保護に関する法律(こじんじょうほうのほごにかんするほうりつ)

改正する法令

防災庁設置法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律

改正後の全文(e-Gov)

同じ改正法令による改正

改正 4か所・新設 2か所・附則 5か所・番号の変更 3か所

変わる条文ごとに改正後の文を示し、加わる字句に下線、字句が削られる箇所に縦線を付けています。「削る字句も表示」では削られる字句を取消線で、「新旧対照」では改正前と改正後を並べて示します。番号だけが変わる項や号には、改正前の番号を示しています。法令は日本語の条文です。

変更の示し方

下線は加わる字句、は字句が削られる箇所、取消線は削られる字句です。

第二条(定義)

改正3・新設2・番号の変更3
改正後の条文の中で読む

第六十三条(不適正な利用の禁止)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第六十三条第一項改正の経緯

    行政機関の長(第二条第八項第四号及び第五号第五号から第七号までの政令で定める機関にあっては、その機関ごとに政令で定める者をいう。以下この章及び第百七十四条において同じ。)、地方公共団体の機関、独立行政法人等及び地方独立行政法人(以下この章及び次章において「行政機関の長等」という。)は、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により個人情報を利用してはならない。

    その後、令和八年法律第五十六号(までに施行)により再び改正されます。

附則(経過措置など)の改正 5か所

附則第二条(処分等に関する経過措置)

新設3
改正後の条文の中で読む
  • 新設附則第二条第一項

    この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「旧法令」という。)の規定により従前の国の機関がした認定等の処分又は通知その他の行為は、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「新法令」という。)の相当規定により相当の国の機関がした認定等の処分又は通知その他の行為とみなす。

  • 新設附則第二条第二項

    この法律の施行の際現に旧法令の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、この法律の施行後は、新法令の相当規定により相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

  • 新設附則第二条第三項

    この法律の施行前に旧法令の規定により従前の国の機関に対して申請、届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行前に従前の国の機関に対してその手続がされていないものについては、この法律の施行後は、これを、新法令の相当規定により相当の国の機関に対してその手続がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。

附則第三条(命令の効力に関する経過措置)

改正後の条文の中で読む
  • 新設附則第三条第一項

    旧法令の規定により発せられた内閣府設置法第七条第三項の内閣府令又は国家行政組織法第十二条第一項の省令は、この法律の施行後は、新法令の相当規定に基づいて発せられた相当の内閣府設置法第七条第三項の内閣府令、防災庁設置法第七条第三項の防災庁令又は国家行政組織法第十二条第一項の省令としての効力を有するものとする。

附則第四条(罰則の適用に関する経過措置)

改正後の条文の中で読む
  • 新設附則第四条第一項

    この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。