If any of the following items applies, the person who has committed the violation is subject to imprisonment for not more than three years or a fine of not more than three million yen, or both:
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
a person conducts the business of issuing prepaid payment instruments for third-party business (meaning prepaid payment instruments for third-party business prescribed in Article 3, paragraph (5); the same applies in item (iii)) without registering the business referred to in Article 7;
a person has been registered as referred to in Article 7, Article 37, Article 62-3, Article 63-2 or Article 63-22-2, or the change referred to in Article 41, paragraph (1), Article 62-7, paragraph (1) or Article 63-22-6, paragraph (1) has been registered through wrongful means;
不正の手段により第七条、第三十七条、第六十二条の三、第六十三条の二若しくは第六十三条の二十二の二の登録又は第四十一条第一項、第六十二条の七第一項若しくは第六十三条の二十二の六第一項の変更登録を受けたとき。
a person, in violation of the provisions of Article 12, has another person conduct the business of issuing prepaid payment instruments for third-party business;
第十二条の規定に違反して、他人に第三者型前払式支払手段の発行の業務を行わせたとき。
a person violates an order to discontinue specified funds transfer services under the provisions of Article 56, paragraph (1) as applied following the deemed replacement of terms pursuant to the provisions of Article 37-2, paragraph (2);
第三十七条の二第二項の規定により読み替えて適用する第五十六条第一項の規定による特定資金移動業の廃止の命令に違反したとき。
a person provides specified funds transfer services without filing a notification under the provisions of Article 37-2, paragraph (3) or files a false notification, or makes a false statement in a document to be attached to the notification pursuant to the provisions of that paragraph and submits the document;
第三十七条の二第三項の規定による届出をしないで特定資金移動業を営み、若しくは虚偽の届出をし、又は同項の規定により当該届出に添付すべき書類に虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
a person provides a new type of funds transfer service without registering the change referred to in Article 41, paragraph (1);
a person, in violation of the provisions of Article 42, has another person provide the funds transfer service;
a person provides electronic payment instruments services without registering the services as referred to in Article 62-3;
第六十二条の三の登録を受けないで電子決済手段等取引業を行ったとき。
a person provides a new type of electronic payment instruments services without registering the change as referred to in Article 62-7, paragraph (1);
第六十二条の七第一項の変更登録を受けないで新たな種別の電子決済手段等取引業を行ったとき。
a person violates an order to discontinue electronic payment instruments services under the provisions of Article 62-22, paragraph (1) as applied following the deemed replacement of terms pursuant to the provisions of Article 62-8, paragraph (2);
第六十二条の八第二項の規定により読み替えて適用する第六十二条の二十二第一項の規定による電子決済手段等取引業の廃止の命令に違反したとき。
a person, in violation of the provisions of Article 62-9, has another person provide the electronic payment instruments services;
第六十二条の九の規定に違反して、他人に電子決済手段等取引業を行わせたとき。
a person provides the cryptoasset exchange services without registering the services referred to in Article 63-2;
a person, in violation of the provisions of Article 63-7, has another person provide the cryptoasset exchange services;
a person provides a new type of electronic payment instruments and cryptoasset intermediary services without registering the change referred to in Article 63-22-6, paragraph (1);
第六十三条の二十二の六第一項の変更登録を受けないで新たな種別の電子決済手段・暗号資産サービス仲介業を行ったとき。
a person, in violation of the provisions of Article 63-22-7, has another person provide the electronic payment instruments and cryptoasset intermediary services;
第六十三条の二十二の七の規定に違反して、他人に電子決済手段・暗号資産サービス仲介業を行わせたとき。
a person provides funds transfer transaction analysis services without obtaining a license as referred to in Article 63-23;
a person obtains a license referred to in Article 63-23 or Article 63-33, paragraph (1) through wrongful means;
不正の手段により第六十三条の二十三又は第六十三条の三十三第一項の許可を受けたとき。
a person, in violation of the provisions of Article 63-26, has another person provide the funds transfer transaction analysis services;
a person provides a new type of funds transfer transaction analysis services without obtaining a license as referred to in Article 63-33, paragraph (1);
第六十三条の三十三第一項の許可を受けないで新たな種別の為替取引分析業を行ったとき。
a person provides clearing services for interbank funds transfer without obtaining a license referred to in Article 64, paragraph (1); or
a person obtains a license referred to in Article 64, paragraph (1) through wrongful means.
不正の手段により第六十四条第一項の免許を受けたとき。
特定信託会社に関する特例
特定信託会社が前項の規定により特定資金移動業を営む場合においては、特定資金移動業を資金移動業と、当該特定信託会社を資金移動業者とそれぞれみなして、第二条第二十七項及び第二十八項、第三十九条、第四十条の二、第四十一条(第一項及び第二項を除く。)、第四十二条、第四十九条から第五十一条まで…
特定信託会社に関する特例
特定信託会社は、第一項の規定により特定資金移動業を営もうとするときは、内閣府令で定めるところにより、第四十条第一項第七号及び第八号に該当しないことを誓約する書面、特定資金移動業を適正かつ確実に遂行する体制の整備に関する事項を記載した書類その他の内閣府令で定める書類を添付して、その旨…
変更登録等
資金移動業者は、第三十八条第一項第七号に掲げる事項の変更(新たな種別の資金移動業を営もうとすることによるものに限る。)をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の変更登録を受けなければならない。
登録の取消し等
内閣総理大臣は、資金移動業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第三十七条の登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めて資金移動業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
登録の取消し等
内閣総理大臣は、電子決済手段等取引業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第六十二条の三の登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めて電子決済手段等取引業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
変更登録等
電子決済手段等取引業者は、第六十二条の四第一項第七号に掲げる事項の変更(新たな種別の業務を行おうとすることによるものに限る。)をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の変更登録を受けなければならない。
電子決済手段を発行する者に関する特例
発行者が前項の規定により電子決済手段等取引業を行う場合においては、当該発行者を電子決済手段等取引業者とみなして、第二条第二十八項、第六十二条の五、前条第三項から第五項まで、次条から第六十二条の十二まで、第六十二条の十四、第六十二条の十六から第六十二条の二十二第一項まで、第六十二条の二十四…
電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者の登録
内閣総理大臣の登録を受けた者は、第六十二条の三及び第六十三条の二の規定にかかわらず、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業を営むことができる。
変更登録等
電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、第六十三条の二十二の三第一項第五号に掲げる事項の変更(新たな種別の業務を行おうとすることによるものに限る。)をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の変更登録を受けなければならない。
為替取引分析業者の許可
為替取引分析業は、主務大臣の許可を受けた者でなければ、行ってはならない。ただし、その業務の規模及び態様が、当該業務に係る金融機関等(その行う為替取引に関し、為替取引分析業を行う者に第二条第二十一項各号に掲げる行為のいずれかに係る業務(以下この章において「為替取引分析業務」という。)を委託する者に限る。)の数その他の事…
業務の種別の変更の許可等
為替取引分析業者は、第六十三条の二十四第一項第六号に掲げる事項の変更(新たな種別の為替取引分析業を行おうとすることによるものに限る。)をしようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の許可を受けなければならない。
定義第二条第十項・法令全体に適用
次に掲げる行為のいずれかを業として行うこと
わかりやすく言うと
電子決済手段の売買・交換とその媒介・取次ぎ・代理、他人のための電子決済手段の管理(内閣府令で定めるものを除く)、資金移動業者の委託を受け利用者との合意に基づいて為替取引に関する債権の額を増減させること、のいずれかを業として行うことです。
定義第二条第十五項・法令全体に適用
次に掲げる行為のいずれかを業として行うこと
わかりやすく言うと
暗号資産の売買や他の暗号資産との交換、その媒介・取次ぎ・代理、これらに関して利用者の金銭を管理すること、他人のために暗号資産を管理すること(他の法律に特別の規定がある場合を除きます)のいずれかを業として行うことです。
定義第二条第十八項・法令全体に適用
次に掲げる行為のいずれかを業として行うこと
わかりやすく言うと
電子決済手段等取引業者または暗号資産交換業者以外の者が、それらの業者の委託を受けて、その業者のために電子決済手段または暗号資産の売買や交換の媒介をすることを、業として行うことです。
定義第二条第二十一項・法令全体に適用
複数の金融機関等(銀行等その他の政令で定める者をいう。以下同じ。)の委託を受けて、当該金融機関等の行う為替取引(これに準ずるものとして主務省令で定めるものを含む。以下この項及び第四章において同じ。)に関し、次に掲げる行為のいずれかを業として行うこと
わかりやすく言うと
銀行等その他の政令で定める複数の金融機関等の委託を受け、それらが行う為替取引について、外国為替及び外国貿易法で許可等が必要な支払等に当たるか、財産凍結等対象者などに係るかの分析や、犯罪収益の疑いなどの判断に必要な分析を行い、結果を通知することのいずれかを業として行うことです。
定義第二条第二十三項・法令全体に適用
為替取引に係る債権債務の清算のため、債務の引受け、更改その他の方法により、銀行等の間で生じた為替取引に基づく債務を負担することを業として行うこと
定義第六十二条の六第一項第九号
第三十六条の二第四項に規定する特定資金移動業
わかりやすく言うと
資金移動業のうち、特定信託受益権の発行による為替取引(特定信託為替取引)だけを業として営むもののことです(第三十六条の二第四項)。
定義第百七条第一項第一号・この規定及び第百七条第一項第三号の中だけ
第三条第五項に規定する第三者型前払式支払手段
わかりやすく言うと
前払式支払手段(対価を受けて発行され、代金の支払や物品・サービスの請求に使える証票や番号など)のうち、自家型でないものです。自家型とは、発行した者かこれと政令で定める密接な関係にある者からの購入などの支払にしか使えないもの、又はこれらの者にしか請求できないものをいいます(第三条第四項・第五項)。
罰金
金銭を国に納めさせる刑罰で、一万円以上です。減軽する場合は一万円未満に下げることができます(刑法第十五条)。拘禁刑より軽く、拘留や科料より重い刑です(同法第九条・第十条第一項)。完納できない人は、一日以上二年以下(罰金を併科した場合などは三年以下)の期間、労役場に留置され、その期間は刑の言渡しのときに定められます(同法第十八条第一項・第三項・第四項)。裁判が確定した後三十日以内は、本人の承諾がなければ留置の執行はできません(同条第五項)。刑の言渡しが確定した後、三年間執行を受けないと時効が完成し、執行の免除を得ます(同法第三十一条・第三十二条第五号)。ただし、法令により執行を猶予し又は停止した期間や、本人が国外にいる期間は時効が進行せず、執行行為をすると時効は中断します(同法第三十三条・第三十四条第二項)。
刑法第9条・第10条・第15条・第18条・第31条〜第34条を参考にAIが作成。
拘禁刑
刑事施設に拘置する刑です。無期と有期があり、有期は一月以上二十年以下です(刑法第十二条第一項・第二項)。刑を加重するときは三十年まで上げ、減軽するときは一月未満に下げることができます(同法第十四条第二項)。改善更生を図るため、必要な作業を行わせ、又は必要な指導を行うことができます(同法第十二条第三項)。主刑の中では死刑の次に重く、罰金より重い刑です(同法第九条・第十条第一項)。刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)の施行により、懲役と禁錮に代わって設けられました(同法第二条)。懲役又は禁錮に処せられた人は、人の資格に関する法令の適用については、刑期を同じくする拘禁刑に処せられた人とみなされます(令和四年法律第六十八号第四百四十三条第一項)。
刑法第9条・第10条・第12条・第14条、令和4年法律第67号第2条、令和4年法律第68号第443条を参考にAIが作成。