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1 条

第二条(短時間労働援助センターに関する経過措置)

前条ただし書に規定する規定の施行の際現にの規定による改正前の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(以下「旧法」という。)の規定による指定を受けている者(以下「旧短時間労働援助センター」という。)は、の規定による改正後の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(以下「新法」という。)の規定による指定を受けた者とみなす。

前条ただし書に規定する規定の施行の日前に、旧法又はこれに基づく命令により旧短時間労働援助センターに対して行い、又は旧短時間労働援助センターが行った処分、手続その他の行為(の規定による届出(の変更の届出を含む。)、の規定による業務規程の認可(の変更の認可を含む。)並びにの規定による事業計画書及び収支予算書の認可(の変更の認可を含む。)を除く。)は、新法又はこれに基づく命令中の相当する規定によって、に規定する短時間労働援助センター(以下「新短時間労働援助センター」という。)に対して行い、又は新短時間労働援助センターが行った処分、手続その他の行為とみなす。

旧短時間労働援助センターの平成十九年四月一日に始まる事業年度は、前条ただし書に規定する規定の施行の日の前日に終わるものとし、当該事業年度に係る事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録の作成等については、新短時間労働援助センターが従前の例により行うものとする。

前条ただし書に規定する規定の施行の際現に旧短時間労働援助センターの役員である者が当該規定の施行の日前にしたに該当する行為は、に該当する行為とみなして、の規定を適用する。

旧短時間労働援助センターが前条ただし書に規定する規定の施行の日前にしたからまでに該当する行為は、からまでに該当する行為とみなして、の規定を適用する。

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