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目次
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短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律
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平成一九年六月一日法律第七二号
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第一条
日本語
対訳
英訳
1 条
第一条
(施行期日)
この法律は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、
第一条
の規定並びに
次条
から
附則第四条
まで及び
附則第六条
の規定は、平成十九年七月一日から施行する。
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第百四十三条 政令への委任
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第二条 短時間労働援助センターに関する経過措置
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。
この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。
どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。