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第百十四条

附則第百十二条第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた給付金に要する費用に関するの規定による改正後の特別会計に関する法律の規定の適用については、イ中「社会復帰促進等事業費」とあるのは、「社会復帰促進等事業費(雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第百十二条第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた給付金を支給する事業に要する費用を含む。)」とする。

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