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1 条

第五条(国籍を取得した者の子の国籍の取得に関する特例)

父又は母が附則第二条第一項の規定により日本の国籍を取得したとき(同条第三項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)は、その父又は母がした従前の届出の時以後当該父又は母の日本の国籍の取得の時前に出生した子(日本国民であった者を除く。)は、施行日から三年以内に限り、法務大臣に届け出ることによって、日本の国籍を取得することができる。ただし、その父又は母が養親であるとき、又は出生の後に認知した者であるときは、この限りでない。

前項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を取得する。

附則第二条第二項の規定は、第一項の規定による届出について準用する。

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