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目次
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国籍法
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第十条から第二十条まで
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第十条
日本語
対訳
英訳
1 条
第十条
①
法務大臣は、帰化を許可したときは、官報にその旨を告示しなければならない。
②
帰化は、
前項
の告示の日から効力を生ずる。
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第九条
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第十一条 国籍の喪失
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