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目次
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国民年金法
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第三章 給付
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第六節 給付の制限
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第六十九条
日本語
対訳
英訳
1 条
第六十九条
故意に障害又はその直接の原因となつた事故を生じさせた者の当該障害については、これを支給事由とする障害基礎年金は、支給しない。
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第五十三条から第六十八条まで
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第七十条
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