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目次
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国民年金法
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第三章 給付
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第五節 付加年金、寡婦年金及び死亡一時金
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第一款 付加年金
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第四十七条
日本語
対訳
英訳
1 条
第四十七条
(支給停止)
付加年金は、老齢基礎年金がその全額につき支給を停止されているときは、その間、その支給を停止する。
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第四十六条 支給の繰下げ
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第四十八条 失権
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