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目次
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国民年金法
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第一章 総則
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第二条
日本語
対訳
英訳
1 条
第二条
(国民年金の給付)
国民年金は、
前条
の目的を達成するため、国民の老齢、障害又は死亡に関して必要な給付を行うものとする。
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第一条 国民年金制度の目的
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第三条 管掌
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