都道府県等が行う国民健康保険
前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険(以下「都道府県等が行う国民健康保険」という。)の被保険者としない。
わかりやすく言うと
都道府県が、その都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険のことです。
第六条第一項用語集で見る介護納付金
国は、政令の定めるところにより、組合に対して国民健康保険の事務(高齢者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者納付金等(以下「前期高齢者納付金等」という。)並びに同法の規定による後期高齢者支援金、後期高齢者関係事務費拠出金及び出産育…
わかりやすく言うと
介護保険法の規定により、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構が年度ごとに医療保険者から徴収する介護給付費・地域支援事業支援納付金のことで、市町村への介護給付費交付金などの交付に充てられます。
第六十九条第一項用語集で見る前期高齢者納付金等
国は、政令の定めるところにより、組合に対して国民健康保険の事務(高齢者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者納付金等(以下「前期高齢者納付金等」という。)並びに同法の規定による後期高齢者支援金、後期高齢者関係事務費拠出金及び出産育…
わかりやすく言うと
高齢者の医療の確保に関する法律により、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構が年度ごとに保険者から徴収する前期高齢者納付金と前期高齢者関係事務費拠出金のことです。
第六十九条第一項用語集で見る子ども・子育て支援納付金
国は、政令の定めるところにより、組合に対して国民健康保険の事務(高齢者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者納付金等(以下「前期高齢者納付金等」という。)並びに同法の規定による後期高齢者支援金、後期高齢者関係事務費拠出金及び出産育…
わかりやすく言うと
児童手当法による交付金や雇用保険の出生後休業支援給付金などの費用に充てるため、政府が令和八年度から毎年度、都道府県や国民健康保険組合などの健康保険者等から徴収するお金です(子ども・子育て支援法第七十一条の三)。
第六十九条第一項用語集で見る後期高齢者支援金等
国は、政令の定めるところにより、組合に対して国民健康保険の事務(高齢者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者納付金等(以下「前期高齢者納付金等」という。)並びに同法の規定による後期高齢者支援金、後期高齢者関係事務費拠出金及び出産育…
わかりやすく言うと
高齢者の医療の確保に関する法律に基づき保険者が納める後期高齢者支援金、後期高齢者関係事務費拠出金と出産育児関係事務費拠出金をまとめた呼び名です。いずれも医療情報基盤・診療報酬審査支払機構が保険者から徴収します。
第六十九条第一項用語集で見る流行初期医療確保拠出金等
…国民健康保険事業に要する費用(前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、介護納付金、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の規定による流行初期医療確保拠出金等(以下「流行初期医療確保拠出金等」という。)並びに子ども・子育て…
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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律により医療情報基盤・診療報酬審査支払機構が保険者などから徴収する、流行初期医療確保拠出金と流行初期医療確保関係事務費拠出金をまとめた呼び名です。
第七十五条第一項用語集で見る年度
毎年四月一日から翌年三月三十一日まで
第七十五条の七第一項用語集で見る収納不足市町村
基金事業対象保険料収納額が基金事業対象保険料必要額に不足する市町村
第八十一条の二第十項第一号用語集で見る基金事業対象保険料収納額
市町村が当該年度中に収納した保険料の額のうち、国民健康保険事業費納付金の納付に要した費用の額、財政安定化基金拠出金の納付に要した費用の額、第一項第一号に掲げる事業による都道府県からの借入金(次号において「財政安定化基金事業借入金」という。)の償還に要した費用の額その他政令で定める費用の額に充てたものとして政令で定めるところにより算定した額
わかりやすく言うと
市町村がその年度に集めた保険料のうち、国民健康保険事業費納付金と財政安定化基金拠出金の納付、財政安定化基金の貸付事業で都道府県から借りたお金の返済その他政令で定める費用に充てた分として、政令で定める方法で計算した額です。
第八十一条の二第十項第二号用語集で見る財政安定化基金事業借入金
…国民健康保険事業費納付金の納付に要した費用の額、財政安定化基金拠出金の納付に要した費用の額、第一項第一号に掲げる事業による都道府県からの借入金(次号において「財政安定化基金事業借入金」という。)の償還に要した費用の額その他政令で定める費…
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保険料の収納額が必要な額に足りない市町村に、都道府県が財政安定化基金から資金を貸し付ける事業(第八十一条の二第一項第一号)によって、市町村が都道府県から借りたお金のことです。
第八十一条の二第十項第二号用語集で見る基金事業対象保険料必要額
市町村が当該年度中に収納することが必要な保険料の額のうち、国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用の額、財政安定化基金拠出金の納付に要する費用の額、財政安定化基金事業借入金の償還に要する費用の額その他政令で定める費用の額に充てるものとして政令で定めるところにより算定した額
わかりやすく言うと
市町村がその年度に集める必要がある保険料のうち、国民健康保険事業費納付金と財政安定化基金拠出金の納付、財政安定化基金の貸付事業で都道府県から借りたお金の返済その他政令で定める費用に充てる分として、政令で定める方法で計算した額です。
第八十一条の二第十項第三号用語集で見る基金事業対象収入額
都道府県の国民健康保険に関する特別会計において当該年度中に収入した金額(第二項の規定により繰り入れた額を除く。)の合計額のうち、当該都道府県内の市町村による療養の給付に要した費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに当該都道府県内の市町村による入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額の合計額(次号において「療養の給付等に要した費用の額」という。)、特別高額医療費共同事業拠出金、前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、介護納付金、流行初期医療確保拠出金等並びに子ども・子育て支援納付金の納付に要した費用の額、第三項の規定による繰入金及び第七項の規定による繰入金(次号において「財政安定化基金繰入金」という。)の繰入れに要した費用の額その他政令で定める費用の額に充てるものとして政令で定めるところにより算定した額
わかりやすく言うと
都道府県の国民健康保険特別会計にその年度に入った収入(第二項で基金から繰り入れた額を除く)のうち、市町村による療養の給付(一部負担金分を除く)や療養費などの支給の費用、後期高齢者支援金などの納付、財政安定化基金への繰入れその他政令で定める費用に充てる分として、政令で定める方法で計算した額です。
第八十一条の二第十項第四号用語集で見る療養の給付等に要した費用の額
…入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額の合計額(次号において「療養の給付等に要した費用の額」という。)、特別高額医療費共同事業拠出金…
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都道府県内の市町村による、療養の給付に要した費用の額から一部負担金相当額を引いた額と、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要した費用の額との合計額のことです。
第八十一条の二第十項第四号用語集で見る財政安定化基金繰入金
…前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、介護納付金、流行初期医療確保拠出金等並びに子ども・子育て支援納付金の納付に要した費用の額、第三項の規定による繰入金及び第七項の規定による繰入金(次号において「財政安定化基金繰入金」という。)の繰…
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都道府県が、政令で定めるところにより、市町村から徴収した財政安定化基金拠出金の総額の三倍に当たる額を財政安定化基金に繰り入れる、その繰入金のことです(第八十一条の二第七項)。
第八十一条の二第十項第四号用語集で見る基金事業対象費用額
都道府県の国民健康保険に関する特別会計において当該年度中に負担した国民健康保険保険給付費等交付金の交付に要した費用の額(療養の給付等に要した費用の額に係るものに限る。)、特別高額医療費共同事業拠出金、前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、介護納付金、流行初期医療確保拠出金等並びに子ども・子育て支援納付金の納付に要した費用の額、第三項の規定による繰入金及び財政安定化基金繰入金の繰入れに要した費用の額その他政令で定める費用の額の合計額として政令で定めるところにより算定した額
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都道府県の国民健康保険特別会計がその年度に負担した、市町村への国民健康保険保険給付費等交付金(療養の給付(一部負担金分を除く)や療養費などの支給の費用に当たる分に限る)、後期高齢者支援金などの納付、財政安定化基金への繰入れその他政令で定める費用の合計として、政令で定める方法で計算した額です。
第八十一条の二第十項第五号用語集で見る