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目次
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国民健康保険法
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第四章 保険給付
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第三節 保険給付の制限
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第五十八条から第六十八条まで
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第六十条
日本語
対訳
英訳
1 条
第六十条
被保険者が、自己の故意の犯罪行為により、又は故意に疾病にかかり、又は負傷したときは、当該疾病又は負傷に係る
療養の給付等
は、行わない。
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第五十九条
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第六十一条
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